ご利用までの流れ
訪問看護は医療保険と介護保険のどちらでも利用が可能です。利用を希望する場合、訪問看護指示書が必要です。主治医、地域包括支援センター、ケアマネージャーにご相談ください。入院されている方は病院の医療相談室にご相談ください。

介護保険の場合
❶介護保険の申請
❷要介護・要支援認定
要支援 1・2の方
介護予防サービスで訪問看護を受けます。
地域包括支援センターで介護予防ケアプランを作成します。
要介護 1~5の方
居宅サービスで訪問看護を受けます。介護支援専門員がケアプランを作成します。
医療保険の場合
40歳未満
難病、 がん、 小児疾患、 医師が必要と認めた人
精神疾患など
40歳以上・65歳未満
・40歳未満と同様
・介護保険の特定疾病に
該当しない人(がん末期を除く)
65歳以上
介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人
要介護・要支援認定を受けている場合でも、退院直後や病状の急性増悪期、精神疾患、がん末期や難病の場合は、医療保険で訪問看護を受けます。
❶主治医が訪問看護指示書を発行
❷訪問看護ステーションと契約
❸訪問看護計画にそって訪問看護を開始